2016年04月25日 更新
厚生労働省保険局医療課より平成28年4月25日夕刻付の事務連絡において、HAL医療用下肢タイプ(2015年11月25日に医療機器製造販売承認)を利用した神経・筋難病疾患患者に対する治療にかかる技術料の解釈が以下の通り公表され、ロボット治療として世界で初めて一般の公的医療保険の償還価格が決定しました。
疑義解釈資料の送付について(その2)
※ 医科8〜9ページ 【処置・ロボットスーツによるもの】
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=352020&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000122794.pdf
以下、資料から抜粋
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(問31)区分番号「J118-4」歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)を実施するに当たって、初めてロボットスーツを装着する際には患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅などを勘案して当該患者に適切な装着条件を探索する必要があるが、当該プロセスに係る技術はどのように算定するのか。
(答)初めて当該処置を実施する場合の装着条件の探索については、1肢毎に区分番号「J129」治療装具の採型ギプスの「2」義肢装具採型法(四肢切断の場合) (1肢につき)に準じて算定する。
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上記の疑義解釈と合わせて、HAL®を使った治療(1回あたり)の診療報酬点数(保険償還価格)は以下のように計算できます。厚生労働省保険局に確認済(2016年4月25日)。
(注:HAL®の使用と関連する諸治療を含む一連の費用。)
(1)初回の治療時に算定できる点数は、1回あたり最大8,510点(85,100円)
(2)2〜9回目に算定できる点数は、1回あたり最大6,860点(68,600円)
(3)それ以降は1回あたり最大4,960点(49,600円)
(4)以後、効果が確認される場合には、回数に制限なく算定可能
参考1:ドイツでのHAL®を使った治療の保険償還価格について
ドイツでは2013年から、脊髄損傷などの対麻痺患者に対し、機能改善治療として展開されております。HAL®を使った機能改善治療に対して、DGUV(ドイツ法的損害保険)により公的労災保険の適用が認められ、1回あたりの機能改善治療の診療報酬 500ユーロ(約65,000円)の全額がこの公的労災保険でカバーされております。
参考2:難病患者の自己負担額について
特定難病の医療費助成における自己負担上限額(月額)が所得階層別に定められており、上位所得者であっても自己負担は月額3万円以下となります。(「難病情報センターのご案内」3ページ目参照)
http://www.nanbyou.or.jp/upload_files/pamphlet_h27_3.pdf
参考3:包括医療費支払い制度方式(DPC)における取り扱いについて
以下の告示において「ロ J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき)」が明記されており、当該処置を実施する場合には、入院に係る費用が全て包括外となります(2016年3月18日 厚生労働省告示第74号 1ページ目)。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=339067&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000116867.pdf
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